PCB廃棄物処理について

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、それぞれ処理を行う施設や処理の方法が異なります。大まかな流れはこんな感じです。

【高濃度PCB処理】
国の主導の下、JESCOが、全国5ヵ所の処理施設で処理を行っており、富山県は北海道(室蘭)エリアでの処理になります。

▶▶▶処理期限▶▶▶ 変圧器やコンデンサ:令和4年3月31日まで
           安定器や汚染物:令和5年3月31日まで

【低濃度PCB処理】
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の活用などにより、民間の処理施設で処理が行われています。富山県内でも処理できる施設があります。

▶▶▶処理期限▶▶▶ 令和9年3月31日まで

処理方法等については、PCB濃度によって処理手順や保管方法等含めて、たくさん掲載することがありBLOGでは掲載できませんでした。
詳しい内容については、SALVAまでお問い合わせください。

ちなみに、脅すわけではないのですが、適正な保管/処分をしなかった場合、罰則がありますので、ご注意を。

●保管及び処分の状況の届出
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

●保管及び処分の状況の届出
改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

●譲渡し及び譲受けの制限
違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

●承継
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。

●PCB廃棄物の適正な保管
改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

URL: http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/regulations.html